Manhattan Project for a Nuclear-Free World
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先日、憲法学者の浦田賢治名誉教授(早稲田大学)を講師にお招きし、核被害者の権利について考える90分ほどのウェビナー【被爆80年世界核被害者フオーラム・プレ企画Ⅲ 世界核被害者の権利確立に向けて「世界核被害者の権利憲章要綱草案」を読み解く】を共催しました。
録画はこちら:https://www.youtube.com/watch?v=nleVYtNtv7g
講師:浦田賢治名誉教授(早稲田大学)憲法学者
コメンテーター:振津かつみさん(医師)、海渡雄一さん(弁護士)、森瀧春子さん(HANWA共同代表)
司会:井上まり(ニューヨーク州弁護士)
共催:核兵器廃絶をめざすヒロシマの会(HANWA)
核の無い世界のためのマンハッタン・プロジェクト
講師:浦田賢治(うらた けんじ)プロフィール
早稲田大学名誉教授、憲法学者、前国際反核法律家協会副会長。著書に、「原発と核抑止の犯罪性:国際法・憲法・刑事法を読み解く」(日本評論社 2012)「核不拡散から核廃絶へ」(日本評論社 2010)他多数。『「グローバル・ヒバクシャ」の視点から読む国際法と日本国憲法』というテーマで2015年に広島市で講演した。
2015年被爆70周年に広島市での世界核被害者フォーラムの最終日に、「広島宣言」と11項目の核被害者の権利を明記した「世界核被害者の権利憲章要綱草案」が採択されました。
「広島宣言」では、核被害者を「原爆の被爆者、核実験被害者、核の軍事利用と産業利用の別を問わず、ウラン採掘、製錬、核の開発・利用・廃棄の全過程で生じた放射線被曝と放射能汚染による被害者すべてを含む」としました。また、「核時代を終わらせない限り人類はいつでも核被害者=ヒバクシャになりうることを認識して、核と人類は共存できないことをあらためて確認」しました。
「世界核被害者の権利憲章要綱草案」には、被ばくによる健康影響に対する持続的な健康診断と最善の医療の提供を自己負担なく受ける権利(2世、3世および将来世代も含む)や、被害について加害者による謝罪と補償を求める権利、被曝労働を強制しない権利などが明記されています。
2025年に被爆80周年を迎えます。2021年1月に核兵器禁止条約が発効しましたが、核兵器は無くならないどころか、核戦争の危機や被曝の脅威は深まるばかりです。核被害や核汚染に苦しむ人々の救済や権利確立の課題もあります。
2015年の核被害者権利憲章草案から学べることは何か、草案作成の中心的な役割を果たした憲法学者の浦田賢治名誉教授(早稲田大学)をお招きし、世界核被害者の権利憲章要綱草案を読み解きます。2015年の草案に盛り込むことができなかった事項や、草案を今後どのように活用していくべきか、核被害に苦しむ地域からの声が政策に反映されるために何ができるか、これ以上ヒバクシャをつくらない世界に向けて、皆さまと一緒に考えたいと思います。
資料:
世界核被害者の権利憲章要綱草案(2015年)
[Ⅰ]核被害者の権利の基礎
1. 自然界はすべての生命の基礎であり、人類を構成し文明を享受するすべて人間は個人として生命、身体、精神および生活に関する生来の平等な権利を有する。
2. 何人も恐怖と欠乏から免れ、平和で健康で安全に生きる環境への権利を有する。
3. 人類の各世代は、あらゆる生物の将来世代の利益を損なわないよう、持続可能な社会を享受する権利がある。
4. 国際連合憲章でうたう本来的な人間の尊厳と人民の自決権、世界人権宣言、国際人権規約その他の国際人権文書及び先住民族の権利の宣言など、これらの国際実定法が定める生命、健康と生存に関する諸権利、並びに生成途上にある人類の法の内容をなすべき慣習国際法の原則が存在する。
[Ⅱ]権利
(1)核時代に生きる何人も、現在と将来の核被害を防ぐために以下のことを求める権利を有する。
1. 自然放射線・医療用放射線以外の放射線被曝を受けないこと。
2. 被曝労働を強制しないこと。被曝労働が回避できない場合には、最小化すること。
3. 医療被曝を必要最小限に留めること。
4 放射線被曝の危険性について、正確な情報を学校教育、社会教育を通して提供すること。情報には放射線被曝にリスクのないレベルはなく、とくに子どもや女性は被曝に対する感受性が高いことを含む。
(2)核被害者は次のことを求める権利を有する。
5. 人格権、健康権を含むあらゆる人権及び基本的自由に対する核被害者の国内法上の権利を認めること
6. 過去、現在と将来の被ばく(被爆・被曝)による健康影響に対する持続的な健康診断と最善の医療の提供を自己負担なく受けること。これには、被ばく(被爆・被曝)2世、3世および将来世代も含む。
7. 核利用の結果もたらされたすべての生命と健康、経済、精神、文化への被害について、加害者による謝罪と補償を求めること。
8. 放射能で汚染された土地、住居、地域社会の環境の回復および地域(民族)文化の再生を求めること。
9. 被ばく(被爆・被曝)状況について、加害者から独立した信頼できる科学的な調査と完全な情報公開を求め、この調査と個人情報に配慮しつつ情報管理とに被害者自身が参加すること。
10. 放射能汚染地への帰還を強制されないこと。被曝地から避難するか被曝地に留まるかの選択の自由が保障されること、いずれの選択をした場合でも、できる限り被曝を避け、健康を守り、生活を維持、再建できる支援を受けること。
11. 放射能汚染で健康が害される環境での労働を拒否すること、拒否後も不利益取扱を受けないこと。
(以上)
09/02/2024
https://youtu.be/OKQdFIm2GXA?si=SXAJ6SiGn1q7dLKN
Petuuche Gilbert, President, Indigenous World Association. He is from Acoma Pueblo in New Mexico, USA.
This message was recorded in July 2024 for "The August 6 International Dialogue in Hiroshima, Anti-Nuclear Evening 2024," which was held in Hiroshima City, Japan, on August 6 to commemorate the 79th Anniversary of the atomic bombing of Hiroshima.
A message from Petuuche Gilbert Petuuche Gilbert, President, Indigenous World Association. From Acoma Pueblo in New Mexico, USA. ペトゥーチ・ギルバートさん、米先住民アコマ・プエブロ出身。Indigenous World Association 代表...
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